| 会員とは |
| 地区(市町村等)内において管工事業を行うものを組合員の資格として、この組合員が構成する組合が会員となる。 |
| 出資金に関する規約 |
| 第1条 |
定款第10条の規定により、出資金の規約をここに定める。 |
| 第2条 |
本会の会員は、本規約の定めるところに従い、出資口数に応じた金額を払い込むものとする。 |
| 第3条 |
出資は一時に全額を払い込むものとする。 |
| 第4条 |
出資金は、1口 10,000円とする。 |
| 第5条 |
出資の引受基準は、会員の構成員数に1.5を乗じた数以上の口数を引き受けるものとする。ただし1会員の引受口数は、出資総口数の100分の25以内とする。 |
| 総 会 議 決 事 項(27・6・4) |
| その1 |
会費の賦課並びに徴収方法
@賦課金額 2,500円(1所属員当り月額)
A徴収方法 年2回 |
| その2 |
借入金の最高限度額
借入金の最高限度額は1,000万円とする。 |
| その3 |
加入事務手数料
加入事務手数料の金額は5万円とする。(1組合) |
あなたの組合も茨管連の一員に! |