茨城県管工事業協同組合連合会
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会員とは
地区(市町村等)内において管工事業を行うものを組合員の資格として、この組合員が構成する組合が会員となる。

出資金に関する規約
第1条 定款第10条の規定により、出資金の規約をここに定める。
第2条 本会の会員は、本規約の定めるところに従い、出資口数に応じた金額を払い込むものとする。
第3条 出資は一時に全額を払い込むものとする。
第4条 出資金は、1口 10,000円とする。
第5条 出資の引受基準は、会員の構成員数に1.5を乗じた数以上の口数を引き受けるものとする。ただし1会員の引受口数は、出資総口数の100分の25以内とする。

総 会 議 決 事 項(27・6・4)
その1 会費の賦課並びに徴収方法
 @賦課金額 2,500円(1所属員当り月額)
 A徴収方法 年2回
その2 借入金の最高限度額
 借入金の最高限度額は1,000万円とする。
その3 加入事務手数料
 加入事務手数料の金額は5万円とする。(1組合)

あなたの組合も茨管連の一員に!


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